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区分所有法25条(選任及び解任)
【解説】
1.管理者の選任及び解任(第1項)
管理者というのは、まず基本的な話で、管理人とは異なりますので、注意して下さい。具体的には、マンションの管理組合の理事長のような人で、管理者の具体的な権限は別に書きますが、簡単に言えば、とりあえずは管理組合の代表者のような人と考えてもらえればいいかと思います。
そして、この管理者は、基本的には集会の決議(普通決議)で選任し、又は解任します。
しかし、規約で別段の定めをすることもできますので、規約に別段の定めを置けば、「集会の決議によらず、理事会で行う」とすることもできます。
そして、本条を含め管理者の資格に関する規定は、区分所有法には見当たらないので、管理者には、資格制限がなく、区分所有者以外の者からでも選任することができます。また、個人・法人(たとえば、管理会社)のいずれでもよいし、1人に限らず、複数でもよいとされます。
2.管理者の解任請求(第2項)
管理者の解任は、基本的には第1項に規定があるように、集会の決議で行いますが、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、「各」区分所有者は、裁判所に対してその解任請求をすることができます。
したがって、集会での管理者の解任決議が否定されても、「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情がある」というのであれば、裁判所に対して区分所有者が単独で解任請求を行うことができます。