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区分所有法24条(民法第255条の適用除外)

【解説】

本条は、条文数の引用が多く読みにくいので、最初に「読み替え」をしておきましょう。

「専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されている場合には、民法の「持分の放棄及び共有者の死亡の場合に他の共有者に持分が帰属する」旨の規定(準共有で準用する場合も含む)は、敷地利用権には適用しない。」

これは、当然だと思います。

区分所有者が、専有部分を放棄したり、相続人なくして死亡した場合に、当該区分所有者の敷地利用権の持分が他の区分所有者に帰属すれば、敷地利用権のない専有部分というのが生じることになるので、区分所有建物においては、このような事態というのを認めるわけには行きません。

このような場合には、敷地利用権が専有部分の所有者に帰属するようにするために、民法255条の適用を否定しているわけです。

ただ、専有部分と敷地利用権を同時に放棄することは可能ですから、その場合は無主物ということになり、民法239条2項「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」という規定により、専有部分・敷地利用権ともに国庫に帰属することになります。