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区分所有法23条(分離処分の無効の主張の制限)

【解説】

第22条によって、専有部分と敷地利用権は原則として分離処分が禁止されるが、規約により分離処分が可能な場合もある。

したがって、分離処分が禁止されている場合であっても、専有部分のみを譲り受けたり、敷地利用権のみを譲り受ける者が現れる可能性があります。

そこで、このような専有部分や敷地利用権のみの譲渡について善意(分離処分禁止に違反する処分であることを知らない)の相手方にその無効を主張できないとした規定です。

ただ、この分離処分の禁止は、敷地権の登記(分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることの登記)という形で公示することができるので、敷地権の登記がなされた後においては、相手方に無効を主張することができます(本条但書)。