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区分所有法21条(共用部分に関する規定の準用)

【解説】

本条は、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合に、共用部分に関する規定を敷地又は附属施設に準用している。

敷地又は附属施設が区分所有者の共有である以上、同じ区分所有者の共有である共用部分の規定を準用するのが妥当だからである。