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区分所有法19条(共用部分の負担及び利益収取)

【解説】

共用部分は、区分所有者の共有であり、共用部分の負担及び利益は区分所有者がその持分に応じて負担すべきものである。

本条の「共用部分の負担」の具体例は管理費や修繕積立金などである。

また、「共用部分から生ずる利益」の具体例は、駐車場を区分所有者以外の者に賃貸した場合の賃料、屋上を広告塔の設置のために賃貸した場合の賃料や、自動販売機の収入などである。

なお、これらの負担及び利益収取の権利を有するのは、前述のように区分所有者であり、占有者ではない。

本条については規約で別段の定めができるので、たとえば、共用部分から生ずる収益については、管理費に組み入れる旨の規約の定めなどは有効になる。