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区分所有法13条(共用部分の使用)
【解説】
本条の共用部分の使用については、民法に規定があります。「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」(民法249条)という規定です。
この「持分に応じた使用」というのは、具体的には、たとえば使用回数などを持分の大小によって決めるということです。
しかし、これを区分所有建物に適用するとおかしいだろう、というのが本条です。
分かりやすい例で言うと、エレベーターは最上階の人はよく使うでしょうが、1階に住んでいる人はほとんど使いません。
これを持分(専有部分の床面積割合)で使用回数を制限されると困るわけです。
エレベーターという設備の「用方」に従って、最上階の人が多く使えないと意味がありません。
したがって、共用部分は、持分ではなく、用法に従って使用することができるとしたのが本条です。
本条は当然、法定共用部分、規約共用部分を問わず適用されます。