※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

区分所有法12条(共用部分の共有関係)

【解説】

本条は、一読して当たり前なので、何が言いたいかよく分からない規定ですが、もともと共用部分は「共有」ですが、共有というのは民法にも規定があります。

しかし、区分所有建物の共用部分の共有については、民法の共有とは異なる扱いがなされてますよ、つまり、区分所有法の第13条から第19条までの規定が適用されますよ、ということが言いたいわけです。

たとえば、民法では、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができますし(民法256条)、また共有持分の放棄も可能です(民法255条参照)。

しかし、区分所有建物というのは、区分所有関係が続く限り、共用部分の共有関係は維持する必要があります。

そこで、共用部分の分割請求などを認めないことになります。