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区分所有法12条(共用部分の共有関係)
【解説】
本条は、一読して当たり前なので、何が言いたいかよく分からない規定ですが、もともと共用部分は「共有」ですが、共有というのは民法にも規定があります。
しかし、区分所有建物の共用部分の共有については、民法の共有とは異なる扱いがなされてますよ、つまり、区分所有法の第13条から第19条までの規定が適用されますよ、ということが言いたいわけです。
たとえば、民法では、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができますし(民法256条)、また共有持分の放棄も可能です(民法255条参照)。
しかし、区分所有建物というのは、区分所有関係が続く限り、共用部分の共有関係は維持する必要があります。
そこで、共用部分の分割請求などを認めないことになります。