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区分所有法10条(区分所有権売渡請求権)
【解説】
本条は、一体どういう事態のときの条文なのだろうと感じる人が多いと思います。
「敷地利用権を有しない区分所有者」とありますが、基本的に敷地利用権と区分所有権は分離処分できないので、このような事態が生じる場合というのが分かりにくいでしょう。
たとえば、借地権付のマンションの場合、各区分所有者は地主と土地について賃貸借のような借地契約を結び、毎月賃料を支払わないといけません。もちろん、専有部分の所有権は区分所有者のものです。
このような場合、地主に対して土地賃料を支払わない区分所有者は、地主から土地の賃貸借契約を解除されてしまう可能性があります。
すると、区分所有者は専有部分の所有権は有しているが、土地に関する権利(土地賃借権)は有していないことになります。
このような事態では、一戸建ての場合、地主は建物所有者に対して建物収去土地明渡しを請求します。
しかし、マンションの場合は建物収去土地明渡しの請求はできないでしょう。
そこで、地主に対して区分所有者に対して、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる権利を認めたのが本条です。