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区分所有法9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

【解説】

本条は、「建物の設置又は保存に瑕疵」という言葉で分かりますように、民法の工作物責任(717条)についての推定規定です。

そして、「推定」に関する規定なので、建物の設置又は保存の瑕疵が専有部分に存するのか、共用部分に存するか不明の場合の規定になります。

そもそも、建物の設置又は保存の瑕疵が専有部分に存する場合は、当該専有部分の区分所有者又は占有者が不法行為による損害賠償責任を負います。

逆に、建物の設置又は保存の瑕疵が共用部分に存する場合は、区分所有者(共用部分の所有者又は占有者)全員で責任を負います。

以上は、本条の規定とは関係なく、通常の民法の工作物責任です。

しかし、区分所有建物の場合には、たとえば漏水よってある専有部分が被害を受けた場合、その漏水が共用部分の配管の不具合によるものか、専有部分の配管の不具合によるものかなど、原因が特定しにくい場合があります。

そのように瑕疵が共用部分にあるか、専有部分あるか不明の場合は、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定して、区分所有者全員で責任を負うことにしたのが本条です。

このように本条は、工作物責任の規定ですから、所有者の責任は、無過失責任になります。

したがって、被害者は瑕疵の原因が不明でも、最低区分所有者の全員に賠償責任を追及することができますが、ただ、原因の部位は不明でも、「建物の設置又は保存の瑕疵」により損害を受けたことは、被害者が立証しなければいけません。