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建築基準法施行令1条(用語の定義)

【解説】

1.敷地(第1号)~一建築物一敷地の原則

建築基準法において、「建築物」の概念が重要なのは当然です(「建築物」の定義は、法2条1号)が、敷地の概念の重要です。建築基準法の集団規定においては、多くの規定は敷地を単位としていますし、もともと建築物と敷地というのは重要な関係を有します。そこで、「敷地」の定義を規定しているのが本号です。

そして、敷地とは、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」とされています。いわゆる一建築物一敷地の原則といわれるものです。

基本的には、「一の建築物」のある一団の土地ということになります。

しかし、例外的に「用途上不可分の関係にある二以上の建築物」のある一団の土地も含みます。用途上「可分」の関係にある二以上の建築物であれば、敷地は二以上になります。

「用途上不可分」というのは、たとえば、住宅に附属する物置や自動車車庫、一団地内に校舎、体育館、実験室、食堂、売店などが別棟で存在している学校等です。

この用途上不可分かどうかは、建築物の利用形態から客観的に決せられ、管理が同一か、所有者が同一かは直接の関係はありません。たとえば、一団地内の数棟のアパートは、同一の管理に属していたからといって、必ずしも用途上不可分であるとはいえません。

また、敷地は外形上、一団の土地を構成していればよく、必ずしも不動産登記法上の「筆」の概念とは関係はありません。

2.地階(第2号)

地階とは、「床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のもの」と定義されていますが、ここに「地盤面」というのは、施行令2条2項に規定があり、基本的に「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」とされています。

3.構造耐力上主要な部分(第3号)

本号は、「構造耐力上主要な部分」についての定義ですが、これと似たものとして「主要構造部」(第5号)というのがあります。

主要構造部というのは、延焼の防止等の防火上の観点から規制を加える必要のある建築物の部位を示していますが、本号の構造耐力上主要な部分というのは、建築物の部材に対する構造耐力上の規制のための規定です。

この構造耐力上主要な部分に欠陥があれば、建築物の倒壊、破損、変形などによって、関係者の生命及び財産等に損害を与えることになります。

4.耐水材料(第4号)

本号の耐水材料は、条文列挙のものであるが、これは水によって変質、変形等の欠陥を生じない材料を意味しており、透水性の有無は問いません。

5.準不燃材料(第5号)

準不燃材料は、不燃性能と同様に令108条の2の要件を満たしていることが必要です。

すなわち、通常の火災により火熱が加えられた場合に、
1.燃焼しない
2.防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じない
3.避難上有害な煙又はガスを発生しない
という要件を満たしている必要があります。

ただ、不燃材料と異なり、不燃性能の所要時間は、加熱開始後「10分間」です。これは、内装材料の燃焼拡大を10分間程度防止できれば、通常の階における避難を終了することができるからです。

なお、屋根等の建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、煙やガスが非難に支障を与えることはないので、避難上有害な煙又はガスを発生しないという要件は不要だという点も、不燃材料と同じです。

具体的な準不燃材料は、建設省告示第1401号(平成12年5月30日)によって、以下のものが挙げられています。

一 不燃材料
二 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
三 厚さが15mm以上の木毛セメント板
四 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。)
五 厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)
六 厚さが6mm以上のパルプセメント板

6.難燃材料(第6号)

難燃材料は、不燃材料、準不燃材料に準ずる燃焼しにくい材料として規定されているものです。

その要件は、不燃材料・準不燃材料と同様に令108条の2の要件を満たしていることが必要です。

すなわち、通常の火災により火熱が加えられた場合に、
1.燃焼しない
2.防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じない
3.避難上有害な煙又はガスを発生しない
という要件を満たしている必要があります。

ただ、不燃材料・準不燃材料と異なり、不燃性能の所要時間は、加熱開始後「5分間」です。これは、内装材料の燃焼を5分間程度防止できれば、居室からの避難をすることができるからです。

なお、屋根等の建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、煙やガスが非難に支障を与えることはないので、避難上有害な煙又はガスを発生しないという要件は不要だという点も、不燃材料・準不燃材料と同じです。

具体的な不燃材料は、建設省告示第1402号(平成12年5月30日)によって、以下のものが挙げられています。

一 準不燃材料
二 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
三 厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)

最後に、不燃性能・準不燃性能・難燃性能の違いについてまとめておきます。