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建築基準法94条(不服申立て)

【解説】

建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者が行う不服申立ての規定です。

典型的には、建築確認で確認がおりなかった場合に、不服があったような場合です。

申立て先は、建築審査会で、1月以内に裁決をするという期間制限があります。