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建築基準法93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)

【解説】

1.消防同意(第1項)

建築主事等が建築確認(6条参照)をするには、いわゆる「消防同意」というものが必要です。

建築確認制度というのは、建物の設計が建築基準法に適合しているかどうか審査するものです。

しかし、建築基準法は、建物自体の耐火や防火の規定は置いていますが、一旦火災が起こった場合の消防の観点や、火災の予防等という観点からは、「消防法」という別の法律があります。

したがって、建築確認は建築基準法に適合していることをチェックするだけですので、建築確認をする前に、消防長等の同意を得ることによって、消防という観点からのチェックをしようというのがこの制度です。

本条のポイントは、消防長等の同意を得るのは、「建築主事、指定確認検査機関」である点です。建築主が消防同意を得ておく必要はありません。

2.消防同意期間(第2項)

このように消防同意というのは、建築確認の申請があった場合に、建築主事等が消防長等の同意を得た上で、建築確認をするというものですから、もともとの建築確認の審査期間である35日(特殊建築物、木造及び木造以外の大規模建築物)、7日(都市計画区域等内の一般建築物)以内で余裕のある期間で定められています。

つまり、特殊建築物、木造及び木造以外の大規模建築物のときは7日以内、都市計画区域等内の一般建築物のときは3日以内です。