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建築基準法77条(建築物の借主の地位)
【解説】
建築協定というのは、基本的にはその効力は、土地所有者及び借地権者に対して及び、協定区域内の建築物の借主には及びません。
しかし、建築協定の内容から考えて、協定区域内の建築物の借主にも守ってもらわないといけない場合も出てきます。
たとえば、町並みをきれいにするために何らかの建築協定が締結された場合に、建築物の借主が、その協定の内容にふさわしくない看板等を掲げられますと、町の美観が損なわれます。
そこで、そのような場合には、建築物の借主を土地の所有者等とみなして、建築協定の効力が及ぶようにしたのが本条です。