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建築基準法69条(建築協定の目的)
【解説】
1.建築協定
建築協定というのは、自分たちが住んでいる土地の住環境などを守るために、その地区だけ特に厳しい規制を行うというものです。建築基準法というのは、全国に適用する最低の基準を定めているにすぎないので、そこからさらに進んで、自分たちで建築基準法より厳しい規制をして、住環境などを守ろうとするためのものです。
2.地域
建築協定は、「市町村は、その区域の一部について … 条例で、定めることができる」という文言から分かるように、建築協定が締結できる旨の市町村の条例があるところでしか建築協定を締結することはできません。
この条例がない地域では建築協定を定めることはできません。
3.建築協定の締結
この建築協定を締結するには、所有権者、借地権者等の「全員」の合意が必要です。
借地権者がいる土地の場合は、借地権者のみの合意が必要なんであって、所有者の合意は要りません。
4.建築協定の内容
建築協定は、「建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準」について締結することができます。
- 建築物の敷地
- 位置
- 構造
- 用途…たとえば、建築物は居住用に限るなど
- 形態
- 意匠…デザインのこと
- 建築設備