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建築基準法68条の9(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造)

【解説】

建築基準法の集団規定というのは、もともと都市計画区域及び準都市計画区域内でのみ適用されるものです(41条の2参照)。

しかし、都市計画区域・準都市計画区域外は単体規定を除いて、その他は野放しにしてよいのか、という問題があります。

そこで、地方公共団体が条例で、都市計画区域・準都市計画区域外でも一定の集団規定を適用することができるというのがこの規定です。

ただ、この場合でも地方公共団体が条例で定めればどのような制限でも定めることができるというわけではなく、集団規定の中の一定の規定になります。

具体的には、「建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造」ということになります。

したがって、建築物の「用途」というのは出てきませんので、たとえば「用途制限」を定めることはできません。