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建築基準法67条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)

【解説】

建築基準法は、一つの土地が複数の地域等にわたる場合の措置というのをいくつか規定していますが、この規定もその一つです。

第1項では、防火地域・準防火地域と、これらの地域として指定されていない区域(以下、この文章では「無指定区域」と表現します。)にまたがる場合、第2項では防火地域と準防火地域にまたがる場合について規定しています。

そして、具体的な規定の内容は、第1項本文、第2項本文によると、以下のようになっています。

防火地域又は準防火地域と無指定区域にわたる場合…防火地域又は準防火地域の規制
防火地域と準防火地域にわたる場合…防火地域の規制

これを見てもらえれば分かる通り、ここの覚え方は比較的簡単です。「厳しいほうの地域の規制を適用」と覚えておけば十分です。

防火地域・準防火地域の趣旨は、延焼の防止ということですから、厳しいほうの地域の規制を適用しないといけないからです。

ただ、第1項但書・第2項では、防火壁で区画されている場合が規定されていますが、この場合防火壁で延焼が止まりますので、防火壁外の部分は緩い方の規制が適用されることになり例外になります。