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建築基準法66条(看板等の防火措置)
【解説】
本条の看板・広告塔等は意外に試験で出題されているので気を付けて下さい。
まず、看板・広告塔等については、「屋上に設けるもの」又は「高さ3mを超える」ものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならないという点です。
「3m」という数字は当然覚えることとして、屋上に設けるものについては3mという制限がないので注意して下さい。屋上に設ける看板については、高さが2mのものでも不燃材料で作り又は覆う必要があるということです。
次に、非常によく間違いやすいのは、この看板・広告塔等の規制は、防火地域内だけの規制であり、準防火地域内ではこの規制はありません。これも注意して下さい。