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建築基準法64条(外壁の開口部の防火戸)

【解説】

この規定は、条文の最初の部分を見てもらえば分かりますように、防火地域と準防火地域の両方に対する規制です。

第66条の「看板等の防火措置」の規定は防火地域だけでしたが、本条は準防火地域でも適用されます。

この条文のややこしい表現ですが、簡単に言えば「防火地域・準防火地域内では、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備で一定の技術的基準に適合するものを設けなければならない」ということになります。