建築基準法62条(準防火地域内の建築物)
【解説】
1.準防火地域内の建築物
次は準防火地域内の規制です。防火地域内の規制は、数字が比較的シンプルであったのに対し、この準防火地域内の規制は、数字がちょっとややこしくなっています。
これも上図を見ながら確認していって下さい。
まず、「4階」「1,500㎡超」「500㎡超1,500㎡以下」「3階」という数字をしっかりと覚えて下さい。
そして、ここでもそれらの数字が「又は」でつながれているところに注意して下さい。
したがって、4階を超えれば、延べ面積は何㎡でも耐火建築物としなければならない。
延べ面積が1,500㎡を超えれば何階でも耐火建築物にしなければならない。
さらに、延べ面積が「500㎡超1,500㎡以下」の場合、4階を超えれば耐火建築物になるので、3階以下ならすべて耐火・準耐火建築物になり、500㎡未満でも3階なら耐火・準耐火建築物でないときは「外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物」、つまり簡単にいえば「一定の技術的基準を満たす建築物」でなければならないことになります。
上記の表のどの部分が問われても、正確に的確な答えが出せるようにしておきましょう。
以上を見ていくと、500㎡以下で、1階又は2階の建物は、特に耐火建築物等の規制がないことになります。したがって、このときは木造建築物でもよいことになります。ただ、準防火地域なので純然たる木造建築物というのはダメで、第2項の部分が必要になります。ここは、いろいろ書いてありますが、「木造建築物でもよいが、一定の防火措置が必要だ」くらいの感じで覚えておけばいいと思います。
最後に、この準防火地域内の規制では、「階数」にご注目を。「地階を除く」となっています。
建築物の階数を考える場合に、防火地域内では階数は地階を含みますが、準防火地域内では地階を含みません。この違いに気を付けて下さい。
覚え方としては、「防火地域内は規制が強いので、地階も含めて階数を考えるが、準防火地域内は少し規制が緩いので、地階を除いて階数を考える」と覚えておけばいいでしょう。