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建築基準法58条(高度地区)

【解説】

この規定はそんなに難しくはありません。この高度地区というのは、都市計画法に規定があります。

この都市計画法の規定に基づいて、その高度地区内の「建築物」の制限を定めたのが本条です。

都市計画法において高度地区では、「建築物の高さの最高限度又は最低限度」を定めることになっていたわけですから、そのような「高度地区に関する都市計画」に適合する建築物を建築しなさいという規定になります。