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建築基準法56条(建築物の各部分の高さ)

【解説】

1.斜線制限

次に「建築物の各部分の高さ」という内容で、斜線制限というのを説明しましょう。

よく街を歩いているときに、ビルやマンションなどで斜めに切ってあるようなもの、あるいは段々になっているようなものを見かけます。建物のデザインでそのようになっている場合もあるでしょうが、それだけではなく、それはこの斜線制限というのがかかっている場合が多くなっています。

この斜線制限というのは、上図を見てもらえば分かりますが、ある一定の角度や、一定の高さから斜線を引いて、その斜線から飛び出さないように建物を建てる必要があります。

この斜線制限というのは3種類ありますので、一つずつ見ていきます。

2.道路斜線制限

道路の上の空間を確保することによって、採光、通風等の確保のために規制されます。

このような採光や通風はすべての地域で確保されないといけませんので、都市計画区域及び準都市計画区域内すべてに適用されます。つまり、12種類の用途地域全部と用途地域の指定のない区域全部で適用されます。

3.隣地斜線制限

道路斜線制限で道路側の採光・通風等の確保はできたが、道路と反対側の隣地との関係でも採光・通風等の確保をしようというのがこの隣地斜線制限です。

道路斜線制限と同様の趣旨なので、基本的にすべての用途地域及び用途地域の指定のない区域に適用されます。

ただ、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には適用がありません。上図を見てもらえば分かりますが、隣地斜線制限というのは、30m又は21mの高さから一定の斜線を引くものです。

そして、第一種・第二種低層住居専用地域というのは、10m又は12mという絶対的な高さ制限があるので、この隣地斜線制限をかけても意味がないからです。

4.北側斜線制限

北側斜線制限は、「北側」という言葉から分かりますように、日照保護という観点が強い規制です。そして、日照保護というのが必要なのは、やはり住居です。

したがって、「住居専用」というのが付いている用途地域に適用があります。つまり、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域の4つです。

ただ、ちょっと細かくなってしまいますが、第一種・第二種中高層住居専用地域については、日影規制の適用がある場合は、北側斜線制限は適用されないことになります。日影規制により日照が保護されているからです。

もともと第一種・第二種中高層住居専用地域というのは、マンションなどを建てるところです。そういうところで、あまりにいろいろと規制されてしまいますと、マンションが建てにくくなってしまいます。第一種・第二種中高層住居専用地域では日影規制があればそれだけで十分ということです。

ただ、第一種・第二種低層住居専用地域では、一番住環境のよいところですから、北側斜線制限も日影規制も両方かかります。

5.斜線制限~複数の区域にわたる場合

斜線制限は、用途地域によって適用されたり、適用されなかったりしますが、敷地が複数の用途地域にまたがる場合には、過半主義ではなく、それぞれの「建物の部分」について適用されます。

つまり、第一種低層住居専用地域内の建物の部分については、第一種低層住居専用地域としての規制が、第二種住居地域内の建物の部分については第二種住居地域についての規制がバラバラに適用されるということです。