※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

建築基準法55条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)

【解説】

第一種・第二種低層住居専用地域というのは、当然のことながら「低層」の住居が建てられるところです。

そこで、このような絶対的な高さ制限というのがあります。

ポイントは、まず「第一種・第二種低層住居専用地域」内であること。これは当然。

次に、「10m又は12m」という数字を覚えることになりますが、この数字とともに「又は」というのをちょっと気を付けて下さい。「10m又は12m」ということは、都市計画で定める高さは、「10m」か「12m」のどちらかということであって、11mと定めることはできません。

この都市計画で定める「10m又は12m」という絶対高さ制限は、「定めることができる」ということではなく、絶対に定めます。

また、高さの制限だけであり、特に階数についての制限はありません。