※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

建築基準法54条(第一種・第二種低層住居専用地域内の外壁の後退距離)

【解説】

民法では、敷地境界線から50cmの後退距離を置かなければいけませんでしたが、低層住居専用地域は特に良好な住居の環境を維持しないといけないので、これよりちょっと厳しくなっています。

ここは、「1.5m又は1m」ということなので、1.2mというパターンはありません。

また、定めることが「できる」というのも気を付けて下さい。外壁の後退距離については都市計画で定めなくてもかまいません。