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建築基準法53条の2(建築物の敷地面積)

【解説】

この規定は、要するに「建築物の敷地面積の最低限度」の規制ですね。

この「建築物の敷地面積の最低限度」を規制する意味は、小さい土地には建物は建てられないようにして土地の細分化を防ぐということです。

この規定についてのポイントは、まず「用途地域に関する都市計画」という点に着目。

用途地域に関するものであればいいので、どの用途地域に関する都市計画でもかまいません。つまりすべての用途地域においてこの「建築物の敷地面積の最低限度」を都市計画で規制することができるという点です。

また、この「建築物の敷地面積の最低限度」も、都市計画で定めることができるだけであって、必ず定めないといけないわけではありません。

次に、「建築物の敷地面積の最低限度」の規制も行き過ぎはよくないので、「200㎡」を超えてはならないということです。

つまり、「建築物の敷地面積の最低限度」として150㎡というのは許されるが、300㎡というふうに大きな数字になると、300㎡以上のそれなりに大きな土地を持っている人しか建物が建てられなくなり、このような規制は行き過ぎということです。「200㎡」という数字は覚える必要があります。