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建築基準法49条(特別用途地区)

【解説】

1.特別用途地区内の用途制限

特別用途地区というのは、「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」です(都市計画法9条13項)。

このようにそれぞれの地区の特性にふさわしい土地利用等を図るわけですから、通常の用途制限とは別に、その用途制限を制限したり、緩和したりできるという規定です。

たとえば、学校が多くあるような場所では、通常の用途制限では建築可能なパチンコ屋などを建築できないようにするわけです。