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建築基準法47条(壁面線による建築制限)

【解説】

第46条で壁面線を指定した以上、その壁面線を超えて建築物を建築しては意味がありませんので、壁面線の指定に伴う建築の制限があります。

ただ、この建築制限は、「建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへい」が対象になっています。

したがって、「高さが2メートル以下の門又はへい」は建築制限の対象とはならず、壁面線を超えて建築することができます。

また、本条但書の「地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するもの」も建築制限の対象外になります。

この建築制限を守っている建築物については、建ぺい率の緩和措置があります(第53条4項)。