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建築基準法46条(壁面線の指定)
【解説】
壁面線の指定というのは分かりますでしょうか。ビル等の建築物の外壁を揃えて建てるということです。普通、街を歩くとビル等はデゴボコではなく、外壁が揃って立っています。
このように壁面線を指定するのは、市街地の美観と土地の有効利用という観点から有効だからです。
この壁面線の指定は、まず特定行政庁が指定します。
そして、この壁面線の指定は、どの地域に指定できるという規定がありませんので、集団規定である以上、都市計画区域内や準都市計画区域内であれば、どこでも指定できます。