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建築基準法44条(道路内の建築制限)

【解説】

この規定の意味は分かりやすいと思います。道路内に建物を建てると通行の邪魔になります。そこで、道路内の建築が制限されますが、これは当たり前で例外の方をしっかり覚える。

第1項1号の「地盤面下に設ける建築物」というのは分かりやすいですね。地下街のような地盤面下に設ける建築物は通行の邪魔になりません。

同項第2号はたまに見かけますが、公衆便所、巡査派出所などで道路に突き出しているようなものがあります。これは公益上必要ということで認められます。

同項第4号の「公共用歩廊」というのは、何のことか分からない人もいるかと思いますが、「アーケード」のことです。商店街のアーケードなどは、普通道路の上にあるものです。