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建築基準法43条(敷地等と道路との関係)

【解説】

1.接道義務

第42条の規定で「道路」の定義が決まりました。そこで、この道路に面しているところにしか建物を建てられないという規定が「接道義務」です。その趣旨は、簡単で道路に面していない土地に建物を建てると、日常の通行や非常時の避難に不便だからです。

接道義務は、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」というものですが、ここの「道路」というのは先ほど勉強しましたように「4m以上」でなければならないので、結局接道義務は、「建築物の敷地は、4m以上の道路に2m以上接しなければならない」ということになります。

ただ、この接する道路は、自動車専用道路を除きます。つまり、自動車専用道路に2m以上接していても接道義務を満たしていることにはなりません。

自動車専用道路というのは、具体的には高速道路等ですから、高速道路に接していても、日常の通行や非常時の避難にあまり役に立ちません。

また、接道義務の例外として周囲に広い空地がある場合です。ちなみに、この「空地」ですが、「あきち」と呼んでもかまいませんが、通常は「くうち」と読みます。このような空地があれば、日常の通行や緊急時の避難に使えるからです。ただし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可する必要があります。

次に、地方公共団体が接道義務の要件を条例で付加できるという点を覚えて下さい。これは試験などでは、「緩和」できるという形でよく出題されていますが、緩和することはできません。あくまで付加(厳しくする)ことしかできません。

たとえば、店舗等を建てる場合には、人の出入りが多いので、2mではなく、5m接しなさいというように厳しくするということです。