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建築基準法42条(道路の定義)

【解説】

1.道路

本条からは、具体的な集団規定の説明に入ります。集団規定は、都市計画区域・準都市計画区域内で適用されるというのを確認した上で、「道路」から始めましょう。

「建築」基準法なのに、いきなり道路というのは変な感じがするかもしれませんが、建物というのは道路との関係が大きい。道路に面してない土地には建物は建てられないからです。建物があっても道路がなければ、人がその建物に出入りすることができません。建物と道路というのは密接に関係があるので、まず道路の内容をしっかり勉強することになります。

2.道路の定義

建築基準法で「道路」というときは、次の要件を満たしている必要があります。

①42条1項1号~5号に該当する道路で
②幅員4メートル以上のもの

まず前提として、②の「幅員4m以上」という数字はしっかり覚えて下さい。念のため、道路の「幅員」というのは、単に道路の「はば」という意味です。

そして、この①と②は両方満たしていないと、建築基準法上の道路とは認められません。つまり、①に該当しても、4m未満のものは原則として建築基準法上の道路ではないということです。

たとえば、「道路法上の道路(第1号)は、すべて建築基準法上の道路である」という問題は、○か×か?

これは「×」。だいたいにおいて試験で「すべて」とか「一切」という言葉は怪しい。この問題がなぜ「×」か。道路法上の道路でも4m未満のものは建築基準法上「道路」ではないからです。

4m以上で、かつ、道路法上の道路は、建築基準法上の道路ですが、道路法上の道路でも4m未満であれば、原則として建築基準法上の道路ではありません。

3.道路の種類

そして、道路の種類として第1号~5号の5つあげられていますが、この道路の種類というのを簡単に説明しておきます。

まず、全体として公道だけでなく私道も含まれるという点は頭に入れておいて下さい。私道であっても、建築基準法上の道路になる場合もあります。

① 道路法による道路

これは、最も普通の道路だと思いますが、国道や県道などです。

② 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

これは、都市計画法や土地区画整理法など一定の法律による道路も、幅員4m以上ならば、建築基準法上の道路になります、ということです。

③ この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

これは簡単にいえば昔からある道のことで、「既存道路」と呼ばれます。

④ 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

これは計画道路ですね。道路として計画のあるものは、現在は道路ではないけれども、いずれ道路になるので、道路として扱いましょう、ということです。

ただ、「2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」しかここには含まれません。

⑤ 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

位置指定道路といわれるものです。特定行政庁から位置の指定を受ければ建築基準法上の道路と認められます。

4.2項道路

第1項で、建築基準法上の「道路」は幅員4m以上でなければならないのが原則ですが、例外的に4m未満でも道路とみなされる場合があります。

それが本条項です。これは俗に「2項道路」と呼ばれるものです(建築基準法42条2項に規定されているのでそのように呼ばれます)。

道路の中心線から2mに後退した線を道路の境界線とみなす、という点を覚えて下さい(上図の左)。

「道路の境界線とみなす」という意味は、後で出てきますが、道路内には建築物を建築してはいけないという規定がありますので、この道路の中心線から2mは建物が建てられないことになります。これを私道負担といいます。

したがって、この部分は敷地面積に算入されません。

これは道路の中心線から2m両側が後退すれば、4mの幅が確保され、将来の道路の拡張に備えることができるからです。

したがって、4mの幅の確保という観点からいうと、片方が川やがけの場合は、川やがけの側から4m後退するということです(上図の右)。

また、この2項道路とされ、道路とみなされるためには「特定行政庁」の指定が必要です。