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建築基準法41条の2(適用区域)

【解説】

1.単体規定と集団規定

建築基準法の規定は、単体規定(第2章)と集団規定(第3章)に分かれます。

集団規定というのは、建物が集団で建っている場合に適用される規定です。つまり、周辺の建物との関係で規制されるのが集団規定です。

単体規定というのは、建物一つだけで、その建物が安全かどうかを定めるのが単体規定です。たとえば、木造で5階建ての建物を建てるというのは、安全性という観点からは問題です。木造というのは、あまり高い建物には適していないからです。そのように一つ一つの建物の安全性という観点から定められているのが単体規定です。

そして、このように安全性の確保されない構造の建物というのは、全国どこで建てても危険です。したがって、単体規定は、全国どこでも適用されます。

それに対して、鉄筋コンクリート造の建物ならば、5階建ての建物でも構造的に十分安全です。しかし、鉄筋コンクリート造の建物を自由に建てていいかというと、5階建ての建物ならば、隣に日影を生じさせるなどの問題が出てきます。そのように周辺との関係で規制されているのが集団規定です。

この集団規定は、建物が多く建っていそうな地域、すなわち都市計画区域・準都市計画区域内で原則的に適用されます。