※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

建築基準法28条(居室の採光及び換気)

【解説】

1.居室の採光(第1項)

第1項の「開口部」というのは、「口が開いた部分」と書くわけですから、窓とか戸のことを指します。住宅等の居室には開口部が必要だ、という規定ですね。

この「採光」のための開口部は、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、以下のようになります。

住宅…7分の1以上
その他の建築物…5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上

ただ地階に設ける居室等は、「採光」のための開口部は不要です。

2.居室の換気(第2項)

地階はどうしても湿気が多くなりますので、開口部が必要となりますが、開口部の換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければいけません。

ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではありません。