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建築基準法24条(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)

【解説】

本条は、まず「前条(22条)第1項の市街地の区域内」ということですから、22条指定区域内の話です。

木造建築物等というのは、具体的には前条の23条の定義規定があって、「その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの」ということになります。

そして、本条の対象は第1号~3号に該当する「特殊建築物」になります。

なお、本条で「外壁、軒裏」という言葉が出てきましたので、図を入れておきましょう。

屋根、軒裏、外壁というのは、上図を見てもらえば分かりますが、火災が起こったときに延焼の原因になりやすい場所です。したがって、防火構造としたり、火災の発生を防止するために必要とされる構造としなければならないわけです。