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建築基準法23条(外壁)

【解説】

本条は、まず「前条(22条)第1項の市街地の区域内」ということですから、22条指定区域内の話です。

次に、規制の対象となる建築物は「その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたものに限る。」ということですから、簡単に言えば木造建築物等ということです。

したがって、本条を簡単に説明すると、22条指定区域内の木造の建築物等は、火災に対して強い一定の技術的基準を満たしたものとしなければならない、ということになります。