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建築基準法22条(屋根)

【解説】

1.22条指定区域

本条の「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域」というのは、いわゆる「22条指定区域」といわれるものです。

この「22条指定区域」という表現自体分かりにくいですが、これは建築基準法22条に規定されている区域ということで、屋根不燃区域という言い方もあります。こちらの方が分かりやすいかと思いますが、下図を見て下さい。

建築基準法には防火地域・準防火地域というのがあります。これは市街地等で建物が建てこんでいるようなところは、一旦火災が発生しますと、次々に建物に燃え広がりますので、これらの地域では一定の規模の建物は耐火建築物とか準耐火建築物にしなさいという規定があります。

一番延焼のおそれが強いような場所を防火地域とし、防火地域ほどではないが、やはり延焼が起こりやすい地域を準防火地域と指定します。たとえば駅前の繁華街は防火地域、その周辺を準防火地域と指定するような場合です。

これらの地域は、「建物自体」を耐火建築物とか準耐火建築物などの火災に強い構造にしなさい、と規定しているわけです。

しかし、防火地域や準防火地域以外も延焼のおそれはあります。この防火地域・準防火地域の周辺は、住宅地になっていたりして、それなりに建物も建っている地域もあります。そこで、それらの地域を22条指定区域に指定して、「建物自体」を耐火建築物・準耐火建築物にする必要まではないが、「屋根・外壁・軒裏」は火災に強い構造にしなさいというのが、この22条指定区域です。防火地域・準防火地域の延長線上で考えて、それらより規制が緩くなっていると考えてもらえば分かりやすいのでしょうか。

2.屋根

この22条指定区域内にある建築物の「屋根」は、一定の基準を満たす火災に強い構造としなさい、というのが本条です。