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建築基準法20条(構造耐力)
【解説】
本条は、建築物にかかる様々な力に対して安全な構造であるように一定の基準を定めたものである。
1号から4号にかけて建築物の規模、構造などに応じて複雑な規定になっているが、少なくとも6条1項2号・3号に該当する建築物(建築確認を要する大規模建築物)については、一定の構造計算が必要となっている。
なお、6条1項1号の特殊建築物については、構造計算適合性判定がなされることはない、という意味ではない。特殊建築物でも、それが木造であれば、高さ3階以上、延べ面積500㎡・高さ13m・軒高5m超なら構造計算適合性判定を行いますし、木造以外なら2階以上、延べ面積200㎡超で構造計算適合性判定を行います。つまり、特殊建築物の場合、「100㎡超」という基準で構造計算適合性判定を行うかどうかを決めるのではないという意味である。
構造計算というのは、簡単に言うと、建物が安全に建っていられるように計算によって確認することである。