※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
建築基準法9条(違反建築物に対する措置)
【解説】
建築基準法で建築物等に対して様々な規制をしていますので、この建築基準法の規定に違反した建築物をそのままにしておいては建築基準法の意味がなくなります。
そこで、その違反を是正する措置を命じることができるという規定です。
これはあくまで建築基準法の規定ですので、建築基準法以外のたとえば都市計画法に違反した場合に、この規定が適用されることはありません。