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建築基準法7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

【解説】

建築確認がおりて、工事完了検査を受け、検査済証の交付を受ければ建物を使用することができます。

しかし、この検査済証が交付される前に、建物が使用できる場合があります。

まず、都市計画区域・準都市計画区域内の小規模な建築物については、検査済証の交付前でも使用できます。

次に、特殊建築物や木造・木造以外の大規模建築物については、検査済証交付前は使用できないのが原則ですが、検査済証交付前でも「仮使用」というのができる場合があります。

この仮使用ができる2つの場合というのを覚えて下さい。

①特定行政庁が仮使用の承認をしたとき

②完了検査の申請が受理されてから7日を経過したとき