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建築基準法7条の3(建築物に関する中間検査)

【解説】

1.中間検査(第1項)

建築確認がおりて、実際に建築工事が始まりますと、工事中には中間検査という制度があります。つまり、工事中にチェック(検査)が入ります。「中間」というのは、工事中という意味です。

建築確認に係る工事の「検査」というのは、以前は、建築工事が全部終わった後の完了検査というものしかありませんでした。

しかし、建物というのは、壁を塗ったり、コンクリートを流し込んだりした後は手抜き工事などというのは分かりにくくなるので、工事中にチェックされる。それが中間検査です。

ただ、この中間検査というのは、どんな場合にでも行うというわけではなく、「特定工程」を含む工事についてだけです。

この中間検査が必要な「特定工程」というのは、建築基準法7条の3第1項に規定がありますが、基本的には「特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程」なっていますので(同項2号)、要するに特定行政庁(主に市町村のこと)ごとに、それぞれ決めて下さいということなので、地域によって異なります。

ところが、地域ごとではなく、全国的に(すなわち条文で)「これについては中間検査をして下さい」という特定工程が一つ定められています。

それが「階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」(同項1号)です。

そして、この条文にある「政令で定める工程」というのが、建築基準法施行令11条に規定があって、「法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。」

ややこしいので、この2つの条文を一つにまとめると、「階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」ということになります。

鉄筋を配置する工事は、この鉄筋の周りにコンクリートを流し込んでしまいますと、後でチェックするのが不可能になりますので、「中間」検査が必要になるというわけです。

2.中間検査の流れ

このような特定工程を含む工事を終えた場合は、その日から「4日」以内に建築主事に到達するように中間検査の申請をします(第2項)。

次に、その申請を受けた建築主事等は、申請を受理した日から「4日」以内に検査をする必要があります(第4項)。ここは、「4日」→「4日」ですから覚えやすいでしょう。

そして、建築主事等は、検査の結果の問題がなければ、「中間検査合格証」を交付します(第5項)。

この中間検査合格証の交付を受ければ、この特定工程後の工事を続行することができます(第6号)。