※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

建築基準法7条(建築物に関する完了検査)

【解説】

建築確認にかかる工事の全部が終われば、工事完了検査が必要になります。

これは当初の設計通りに建物を建てたかチェックするためです。

建築確認の申請のときには、適法な建物の設計を出しておいて、実際に工事のときにその設計どおりの建物を建てずに違法建築物を建築するというのを防ぐわけです。

具体的には、工事が完了すれば「4日」以内に建築主事に到達するように完了検査を申請します(第2項)。

そして、その申請を受けた建築主事は7日以内に審査をしないといけません。完了検査ですから、中間検査に比べてちょっと期間が長くなります(第4項)。

そして、検査に合格すれば、検査済証が交付されます(第5項)。

そして、建物を現実使用することができます。