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建築基準法4条(建築主事)
【解説】
建築主事というのは、「第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさど」る機関ということで、簡単に言えば建築確認を行うところです。
この建築主事というのは、「政令で指定する人口25万以上の市」には必ず置かなければなりません(第1項)。
ただ、このような大きな市でなくても、市町村は建築主事を置くことができます(第2項)。
ということは、建築主事のいない市町村というのもあるわけですが、そのような市町村はどうするかというと都道府県に建築主事が置かれますので、そこに建築確認を申請します(第5項)。