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建築基準法3条(適用の除外)

【解説】

1.既存不適格建築物(第2項)

建築基準法の適用除外の一つです。

建築基準法という法律は、比較的よく改正されます。それに対して、建物というのは、比較的長持ちします。そこで、建築物を建築したときには適法な建物だったが、その後法改正により、建築物が法の規定に適合しなくなった場合はどうなるのか?という問題があります。

法改正があって、建築物が法の規定に適合しなくなった場合に、その都度、建築物を改築、建替えなどをしていると、建築物の所有者はお金がかかって仕方がありません。

建築物の所有者は、建築したときには、ちゃんと法律を守っています。

もともと、法律には不遡及の原則というのがあって、法律を遡って適用するとアンフェアだとされます。

そこで、「建築基準法等(法改正も含む)の適用の際、現に存する建築物等がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物等に対しては、建築基準法の当該規定は、適用しない。」とされています。

したがって、法改正の段階では、現に存する建築物等は、特に何もする必要はないけれども、建替えや増築の際には、その時点の新しい法律に合わせる必要があるということです。