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不動産登記法110条(仮登記の抹消)

【解説】

この仮登記の抹消というのは、まず仮登記名義人から抹消の請求をする場合と、仮登記義務者・利害関係人から抹消の請求をする場合を分けて考えて下さい。

まず、仮登記名義人からの抹消ですが、仮登記の抹消は、登記名義人が登記識別情報を提供して、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。これは、もちろんポイントは仮登記名義人(上図でいうとB)が単独で申請できるという点ですが、登記識別情報の提供も必要だという点も押さえておいて下さい。

次に、仮登記義務者や利害関係人から仮登記の抹消をする場合も、同様に仮登記義務者や利害関係人から単独で仮登記の抹消の請求ができますが、その際には、仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供が必要になります。要するに、仮登記名義人の承諾か裁判が必要だということです。