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不動産登記法105条(仮登記)

【解説】

1.仮登記ができる場合

仮登記というのは、本登記に対する言葉です。

本登記というのは、普通の登記のことで、登記の本来の効力である対抗力を生じさせるような登記です。今まで説明してきた売買のときの所有権移転登記や、抵当権設定登記などがこれにあたります。

これに対して、仮登記というのは、本登記をするのに必要な手続上の要件又は実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記記録上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる登記のことです。

いきなり難しい表現でしたが、仮登記というのは、「手続上の要件」を欠く場合や、「実体法上の要件が完備しない」場合になされます。

2.手続上の要件を欠く場合(1号仮登記)

まず、「手続上の要件」を欠く場合になされる仮登記を1号仮登記といいます。

これは登記をするについて、実際に権利変動は生じているが、何らかの理由で登記に必要な申請情報やその他の提供しなければならない情報を提供できない場合になされるものです。簡単にいえば、書類(申請に必要な情報)が揃わない場合ですね。

3.実体法上の要件が完備しない場合(2号仮登記)

2号仮登記というのは、まだ権利変動は生じていないが、将来権利変動が生じたときのために、それを保全するためになされる場合です。

売買予約が典型例です。売買の予約契約は、まだ「予約」なわけですから、実際に権利変動は生じていません。しかし、いずれ予約が本契約にすすんだときのために、その権利を保全しておきたいような場合に、この2号仮登記がなされます。

1号仮登記と2号仮登記の違いは、すでに権利変動が生じているかどうかです。