※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

不動産登記法99条(代位による信託の登記の申請)

【解説】

本条は、受益者又は委託者に対して、受託者に代わって信託の登記を申請することができる旨を規定している。

本条には、「受益者」というのが出てきますが、これは信託による財産の運用などよって利益を受ける者のことです。たとえば、親(委託者)が子(受益者)のために、不動産の運用を信託会社(受託者)に任せたような場合です。

この場合、受託者が信託の登記をしてくれなければ困りますので、受益者又は委託者が、受託者に代わって信託の登記を申請することを認めた規定です。