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不動産登記法98条(信託の登記の申請方法等)

【解説】

第1項は、信託の登記の申請について、信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない旨を規定している。

そもそも信託というのは、「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」と信託法2条1項で定義されています。

簡単に言えば、土地などの管理や処分を受託者(信託会社など)に任せるものです。

この土地の管理などを受託者に任せるにあたって、受託者に土地の所有権移転登記をするなどの形をとります。

したがって、この移転登記は単純な移転登記ではなく、信託の目的のためのもので、そのことを公示する必要があります。これを信託の登記(受託者名義の権利が信託財産であることを示す登記)というわけです。

そして登記の正確性を確保するために所有権移転登記と同時に、信託の登記も申請しなさい、というのが本条項の意味です。