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不動産登記法68条(登記の抹消)

【解説】

本条は、登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がなければ申請できない旨を規定しています。

「登記上の利害関係を有する第三者」は、登記の抹消により損害を受けるか、受けるおそれがある者を指し、この第三者の利益を保護するためです。

たとえば、地上権の登記の抹消の場合において、当該地上権を目的とする抵当権を設定した抵当権者などです。