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不動産登記法66条(権利の変更の登記又は更正の登記)

【解説】

本条は、権利の変更の登記又は更正の登記の付記登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、行うことができる旨を規定している。

たとえば、第一順位の抵当権の被担保債権を3,000万円とすべきところを、誤って1,000万円とした後に、第二順位の抵当権(被担保債権が1,000万円)が設定され場合に、第一順位の被担保債権を3,000万円とするため、更正の登記を付記登記として行えば、付記登記は主登記の順位によるので(4条2項)、第二順位の抵当権者の利益が害されてしまいます。

そこで、第一順位の被担保債権の更正の登記を付記登記でするには、第二順位の抵当権者がいないか、第二順位の抵当権者の承諾がある場合に限っているのが本条です。

したがって、上記の例で、第二順位の抵当権者の承諾がなければ、第一順位の抵当権は被担保債権が1,000万円、第二順位の抵当権の被担保債権も1,000万円、そして、もともとの第一順位の抵当権者の被担保債権の残額2,000万円は、第三順位の抵当権として登記せざるを得ません。