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不動産登記法65条(共有物分割禁止の定めの登記)
【解説】
本条は、共有物分割禁止の定めの登記は、共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない旨を規定しています。
「共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記」という表現は分かりにくい気がしますが、これは一旦共有名義で登記された不動産について、その後共有者が共有物分割禁止の定めをした場合には、その旨の登記をしますが、これが「共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記」です。
この「共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記」というのを登記するときには、共有者が話し合って分割禁止を定めているわけで、誰が登記権利者で、誰が登記義務者かはっきりしません。そこで、共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない旨を定めたのが本条です。