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不動産登記法64条(登記名義人の氏名等の変更・更正の登記等)

【解説】

1.共同申請主義の例外

共同申請主義には例外があります。つまり、登記権利者が単独で申請できる場合です。

2.登記名義人の氏名等の変更の登記等(第1項)

共同申請といっても、登記義務者がもともといない場合は、共同申請しようがありません。

そういう場合として、第1項の「登記名義人の氏名等の変更の登記等」というのがあります。

これはたとえば、登記名義人の名前が変わったような場合で、自分で自分の名義の表示を変えるだけなので、登記義務者はいません。